出典:内閣府防災情報
令和3年5月20日から、避難指示で必ず避難となりました。
避難勧告は廃止されています。
警戒レベルが最も高くなると、「緊急安全確保」も発令される場合があります。
かなり危険な状態なのはわかりますが、どういうことなのでしょう?
今回は、
- 緊急安全確保とは
- 警戒レベルごとの行動を確認
などをお伝えします!
「緊急安全確保とは?」って思ってる方は参考にしてください。
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「緊急安全確保」とは?
緊急安全確保とは、災害がすでに発生していて避難場所への移動が手遅れな場合などに、住民に命が助かるような行動を促す情報です。
「2.3.1 立退き避難」を行う必要がある居住者等が、適切なタイミングで避難をしなかった又は急激に災害が切迫する等して避難することができなかった等により避難し遅れたために、災害が発生・切迫(切迫とは、災害が発生直前、又は未確認だが既に発生している蓋然性が高い状況)し、指定緊急避難場所等への立退き避難を安全にできない可能性がある状況※に至ってしまったと考えられる場合に、そのような立退き避難から行動を変容し、命の危険から身の安全を可能な限り確保するため、その時点でいる場所よりも相対的に安全である場所へ直ちに移動等することが「緊急安全確保」である。
避難場所への立ち退き避難が安全にできない可能性がある場合、立ち退き避難から行動を変え、命の危険から身の安全を可能な限り確保。
そのために、今いる場所よりも相対的に安全である場所へ直ちに移動等すること。
「立ち退き避難って?」
自宅・施設等にいては命が脅かされるおそれがあることからその場を離れ、災害リスクのある区域等の外側等、対象とする災害に対し安全な場所に移動することが「立退き避難」であり、災対法第60条第1項に規定される避難行動の基本である。
「避難を安全にできない可能性とは?」
具体例を見てみましょう。
災害発生後
- 河川が氾濫し、自宅・施設等や避難経路が大規模に浸水している状況
- 避難経路で土砂災害が発生し、通行不可能な状況
災害発生直前
- 立退き避難中に河川が氾濫し、氾濫水や道路の路肩決壊等により被災するおそれがある・立退き避難中に避難経路で土砂災害が発生し被災するおそれがある
- 大雨・夜間の移動は視界が限られ、また、水路・下水道等が氾濫していれば路面が見えにくくなるため、道路の側溝や蓋が外れたマンホール等に落下するおそれがある
- 暴風による飛散物により被災するおそれがある
- 立退き避難中にアンダーパス等の浸水箇所に車で侵入し、立ち往生するおそれがある
参考:内閣府 避難情報に関するガイドライン・※「避難を安全にできない可能性がある状況」の例は以下のとおり
「緊急安全確保とは、具体的にはどうすればいいの?」
1) 洪水等、高潮及び津波のリスクがある区域等においては、自宅・施設等の少しでも浸水しにくい高い場所に緊急的に移動したり、近隣の相対的に高く堅牢な建物等に緊急的に移動する。
2) 土砂災害のリスクがある区域等においては、自宅・施設等の崖から少しでも離れた部屋で待避したり、近隣の堅牢な建物に緊急的に移動する。
- 自宅・施設等の少しでも浸水しにくい高い場所に緊急的に移動
- 近隣の相対的に、高くしっかりと壊れにくくできている建物に緊急的に移動
- 自宅・施設等の崖から少しでも離れた部屋で待避
- 近隣のしっかりと壊れにくい建物に緊急的に移動
立ち退き避難を行う必要性があるけれど、適切なタイミングで避難し遅れた、急激に災害が迫って避難できなかった場合です。
- 本行動は、災害が既に発生・切迫している状況において避難し遅れた居住者等がとる次善の行動であるため、本行動をとったとしても身の安全を確保できるとは限らない
- 災害が発生・切迫している状況下で市町村長から警戒レベル5緊急安全確保が発令されるとは限らない
- 住居の構造・立地、周囲の状況等が個々に異なるため、緊急時においては、市町村は可能な範囲で具体的な行動例を示しつつも、最終的には居住者等自らの判断に委ねざるを得ない
- このため、市町村は居住者等への避難情報の周知・普及啓発の際、当該行動をとるような状況は極めて危険で回避すべきものであり、このような状況に至る前の警戒レベル3高齢者等避難や警戒レベル4避難指示が発令されたタイミングで避難する必要があることを強調する必要がある
参考:内閣府 避難情報に関するガイドライン・緊急安全確保
このように記載されています。
適切なタイミングで避難できるよう、早めの避難を心がけてください。
警戒レベルごとのとるべき行動は?
警戒レベルごとにとるべき行動はこちらになります。
警戒レベル1・災害の心構えを高める
- 災害発生の危険性はまだ低い段階だが、最新の防災気象情報などに留意するなど、災害への心構えを高める
警戒レベル2・避難行動の確認
- 気象庁から警戒レベル2「大雨注意報」や「洪水注意報」が発表され、災害発生に対する注意が高まってきた段階
- ハザードマップで災害の危険性のある区域や避難場所、避難経路、避難のタイミングの再確認など、避難に備えて避難行動を確認
警戒レベル3・高齢者等避難
- 高齢の方は障がいのある方など、避難に時間のかかる方やその支援者などは安全な場所に避難
- 土砂災害の危険性がある区域や急激な水位上昇のおそれがある河川沿いにお住まいの方も、準備が整い次第、この段階で避難することが強く望まれる
- また、それ以外の方もいつでも避難できるように準備する
警戒レベル4・避難指示
- 避難指示が発令された段階
- 対象となる地域住民の方々は、危険な場所から全員すみやかに避難する
警戒レベル5・命を守るための最善の行動を
- 市町村から警戒レベル5「緊急安全確保」が発令された段階
- すでに災害が発生・切迫している状況なので命を守る最善の行動をとる
立退き避難がかえって命に危険を及ぼしかねないと自ら判断する場合は、「近隣の安全な場所」への避難や、少しでも命が助かる可能性の高い避難行動として、「緊急安全確保」を行います。
- 近隣の安全な場所:指定緊急避難場所ではないが、近隣のより安全な場所・建物等
- 緊急安全確保:その時点にいる建物内において、より安全な部屋等への移動
参考:首相官邸「非難はいつ、どこに」
緊急安全確保:まとめ
今回は、「緊急安全確保」についてお伝えしました。
以下がまとめになります。
緊急安全確保とは
緊急安全確保
- 避難場所への立ち退き避難が安全にできない可能性がある場合、立ち退き避難から行動を変え、命の危険から身の安全を可能な限り確保
- そのために、今いる場所よりも相対的に安全である場所へ直ちに移動等すること
- その時点にいる建物内において、より安全な部屋等への移動
緊急安全確保の行動例
- 自宅・施設等の少しでも浸水しにくい高い場所に緊急的に移動
- 近隣の相対的に、高くしっかりと壊れにくくできている建物に緊急的に移動
- 自宅・施設等の崖から少しでも離れた部屋で待避
- 近隣のしっかりと壊れにくい建物に緊急的に移動
緊急安全確保が発令された状況は、すでにかなり危険な状態です。
警戒レベル2で避難行動の確認、警戒レベル3で高齢者や障がいのある方など避難に時間がかかる方は避難、警戒レベル4で対象の地域住民の方は全員すみやかに避難してください。
「避難が空振りに」という言葉を耳にすることがありますが、空振りではなく「素振り」と考えるのがいいかと思います。
避難して仮になにもなくても、今後につながる大事な行動です。
あなたとご家族が、どうかご無事でありますように。
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