生活

医療費控除の受付期間と期限はいつ?簡単なやり方もご紹介!


医療費控除をたくさん支払った時に申請する「医療費控除」。

私は去年も医療費控除を申請したのですが、今年も申請する予定です。

医療費控除の受付期間が知りたくて税務署に直接電話して確認しました。

 

電話-min

 

実は勘違いされることの多い医療費控除の受付期間。

確定申告と医療費控除の受付期間をごっちゃにしている人が多いようです。
 

個人事業主の場合は確定申告の時に医療費控除も一緒にやりますが、給与所得者の場合は医療費控除のみの場合が多いですよね。

医療費控除は還付申告になります。

 

今回は、

  • 給与所得者の場合の医療費控除の受付期間と期限
  • 還付金が0の場合でも医療費控除を申請するメリット
  • 医療費控除のやり方

など、医療費控除の期間と期限についてお伝えします!

「医療費控除の受付期間はいつだっけ?」って思ってる方の参考にしていただけると嬉しいです^ ^
 

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医療費控除の受付期間や期限は?

はてな-min

 
医療費控除の受付期間は、1月1日から5年間です。

税務署があいてる時ならいつでもいいのですが、3月までにすませておきましょう!

国税庁HPには以下のように記載されていました。
 

確定申告の必要のない方の還付申告は、還付申告をする年分の翌年1月1日から5年間行うことができます。

したがって、これまでに申告をしていなかった場合、平成23年分については、平成28年12月31日まで申告することができます。

同様に、平成27年分については、平成28年1月1日から、平成32年12月31日まで申告することができます。

引用:国税庁HP「確定申告期に多いお問い合わせ事項Q&A」

確定申告が必要ない人の還付申告は年中受け付けているんですよ♪

「うっかり忘れてしまった!」

と思っても、5年間はさかのぼることもできます^ ^

私が税務署に医療費控除の受付期間を問い合わせた時に、以下のやり取りがありました。

電話で会話する-min

 

「医療費控除の受付期間は確定申告の時期に関係なくできますか?」

「給与所得者の方ですよね?いつでもできますが、1月4日から開いているので、できるだけ早めのほうがいいですよ。住民税にも影響しますから」

 

「早めの方がいいというのはいつ頃ですか?」

「住民税は市役所の管轄ですから、詳しいことはあちらで聞いてもらったほうがいいのですが、3月頃までにはしておいたほうがいいと思います」

 

税務署の人ってもっと冷たいイメージを持っていましたが(勝手になんとなく)、とってもわかりやすい親切な対応に感動しました!

医療費控除の受付期間はいつでもいいけれど、1月4日から3月の間にしておくと安心ですね。

確定申告の時期で混み合う前の1月中にすませるのがベストだと思います^ ^

 

医療費控除が住民税にも影響してくるというのはご存知でしたか?

うちは住宅ローン控除があるので、医療費控除を申請した時の還付金は0円でした。

それでも医療費控除を申請したのは、住民税が少しでも安くなるならと思ったからです。
 

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医療費控除は還付金が0円でも申請するメリット

まる-min

 
医療費控除をして還付金が0円の場合でも、申請するメリットは以下です。

  • 住民税が安くなる
  • 保育料が安くなる

医療費控除を申請して課税所得を下げることで、住民税や保育料が安くなる場合があります。

 

公立保育園は所得で保育料が変わりますよね。

所得金額から医療費控除などを引いて所得税額が決まるので、保育料も安くなることがあるんですよ。

 

去年の我が家がそうだったように、医療費控除を申請しても「還付金は0円」というケースもあります。

源泉徴収票に記載されている源泉徴収額が0円になっている場合は、医療費控除を申請しても還付金は0円です。

 

空っぽの財布-min

 

医療費控除は自分が納めた所得税の一部が戻ってくる制度です。

住宅ローン控除などですでに還付されている場合はそれ以上もどってきません。

還付金は0円でも、住民税や保育料が安くなるなら医療費控除を申請するメリットはありますね♪

 

「でも、医療費控除を申請するのってめんどくさいんじゃない?」

そう思ってる人も多いかもしれませんが、実はとっても簡単にできるんですよ。

次は、医療費控除のやり方を見ていきましょう!

 

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実は簡単!医療費控除の簡単なやり方

パソコン-min

 

パソコンを使って簡単入力する場合

医療費控除の申請書類は、国税庁の「確定申告書類作成コーナー」を使うと簡単に作成することができます。

 

e-TaX「国税電子申告・納税システム」

 

面倒な計算も自動でやってくれるので、自力で計算するよりずっと楽ですよ。

出来上がった書類を印刷して、税務署に郵送または直接持ち込んで完了です。

 

印刷できない環境でも「確定申告書作成コーナー」で作成だけしておいて、それを見ながら手書きで記入するか、USBに保存してコンビニのコピー機で印刷すると手っ取り早いと思います。

準備するものは以下になります。

  • 源泉徴収票
  • 医療費の領収書
  • 源泉徴収票
  • 印鑑
  • 入院などで生命保険を受け取った場合は金額がわかるもの
  • 還付金を振り込んでもらうための口座番号がわかるもの

これらを手元において、e-TAXの「確定申告書作成コーナー」→「作成開始」→「書面提出」の順番に進んでいきます。

あとは、源泉徴収票の金額や還付金の振込口座などの必要事項を記入するだけです♪

 

▼すごくわかりやすく説明してあります
医療費控除-min

 

私は去年このやり方で印刷したものを税務署に持って行きました。

作成した書類と病院などの領収書を手渡して、目の前でざっと確認されて終わりましたよ。

 

領収書は返却してくれました。

郵送の場合、領収書の返却を希望するなら返信用封筒と「返却希望」がわかるようにしておく必要があります。

 

自宅のネット環境を使用しない場合

自宅のネット環境を使用しない場合は、税務署の確定申告相談会場にあるパソコンを使用すると簡単です。

パソコン操作が得意でなくても簡単にできますし、補助員の人がいるので教えてもらうことができますよ^ ^

税務署で作成する時も、さきほどと同じように源泉徴収票や領収書、印鑑などを準備していきましょう!

.

今回ご紹介した「確定申告書作成コーナー」は、とっても簡単で便利なのでぜひ使ってみてくださいね♪

 

先日、医療費控除を作成する準備に取り掛かった時に、「失敗したー!」と思ったことがあります。

去年作成した時に、市販の薬代も医療費控除に含まれることを知りました。

 

レシート-min

 

「次からはドラッグストアで買った風邪薬などの領収書も保管しておこう!」

と思っていたのに、すっかり忘れて全部捨ててしまっていたんですよ(・・;)

結構ドラッグストアで薬を買ってたのにな~。

 

市販の薬代は、全てが医療費控除に含まれわけではありません。

次は、医療費控除の対象・対象外を見ていきましょう!

 

医療費控除の対象は?含まれるものと含まれないもの

まるばつ-min

 

医療費控除の対象になるもの

医療費控除の対象になるもので代表的な物は以下になります。

  • 病院の治療代
  • 通院や入院のための交通費(ガソリン代は除く)
  • 一人で通院が困難な場合の付添人の交通費
  • 市販の薬代(治療に必要なものに限る)
  • 治療のための歯列矯正代
  • 虫歯の治療代
  • 入れ歯の費用
  • 異常が見つかり、治療を受けるために行う健康診断
  • 妊娠中の検診
  • 出産費用
  • 不妊治療費
  • 医師の証明がある場合のおむつ購入費
  • 医師の治療を受けるために必要と判断された補聴器の購入費
  • マッサージ師、鍼灸師、柔道整復師による治療のための施術費
  • 介護保険制度のもとで提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額

去年私が申請した時は、ギプス代など治療に必要だったものは全部申請しました。

通院などで電車やバスなどの公共交通機関を使用する場合は、「通院者の名前」「医療機関名」「通院日」「公共交通機関の名称」「経由した駅名」「金額」などがわかるようにしておいてくださいね。

「子供が通院する時に母親が付き添った場合、付添人の交通費は出ないのかしら?」

 

親子,病院-min

 

子供の通院に母親が付き添う場合の交通費が医療費控除の対象になるのかについて、国税庁HPに次のように記載されていました。

子供の通院に母親が付き添う場合のように、患者の年齢や症状からみて、患者を一人で通院させることが危険な場合には、患者の通院費の他に付添人の交通費(通院のために通常必要なものに限ります。)も、医療費控除の対象となります。

しかし、入院している子供の世話のために母親が通院している場合は、患者である子供自身が通院していないことから、母親の交通費は、医療費控除の対象とはなりません。

引用:国税庁HP「患者の世話のための家族の交通費」

子供の通院などで付き添いが必要な場合は、付添人の交通費も医療費控除の対象になります。

入院している子供の世話で母親が通院する場合などは、「患者本人の通院」ではないため、医療費控除の対象にはならないんですよ。

医療費控除の対象にならないもの

医療費控除の対象にならないもので、代表的なものは以下になります。

  • 予防接種
  • 栄養ドリンク
  • 診断書の作成費用
  • 疲労回復や予防のために購入したビタミン剤
  • 通院や入院のためのガソリン代
  • 入院時に自己都合で使用する差額ベッド代
  • 入院のための洗面具などの費用
  • 入院時のテレビや冷蔵庫の使用料
  • 治療に無関係のメガネやコンタクトレンズの費用
  • 聞こえを良くするための補聴器の購入費

医療費控除の対象となるものとならないものは、「治療に必要であるかそうでないか」というのが大まかな区別です。

予防や疲れをとるために使った費用は医療費控除の対象外になります。

 

「インフルエンザ予防接種は高いよー」

と思って調べてみましたが、治療のためじゃないので対象外ということに納得しました(・・;)

 

医療費控除の申請は早めにすませよう!

お金,節約1-min

 

今回は、医療費控除の受付期間や期限についてお伝えしました。

医療費控除の受付期間や期限は以下になります。

  • 医療費控除の受付期間はいつでも大丈夫
  • 確定申告で混み合う前の1月にすませるのがおすすめ
  • 住民税などに影響するので3月までにすませる
  • もしも忘れていても5年間はさかのぼることができる

領収書は、「家族別にわける」「申請書に記入してある順番に並べる」「それぞれクリップでとめる」などをしておくと、税務署での確認がスムーズにできて時間が短縮できますよ^ ^

年末年始はなにかとバタバタするものです。

早めに準備をすませ、ギリギリになって慌てることのないようにしてくださいね^ ^

 

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